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茨城県の難病対策 > 一般特定疾患治療研究事業(公費負担制度)
 一般特定疾患治療研究事業(公費負担制度)

1. 一般特定疾患治療研究事業とは?
 難病患者の医療費の助成制度です。保険診療では治療費の自己負担分のうち、所得に応じた一部負担額を除いた額を公費負担として助成しています。現在は130の特定疾患のうち56疾患がこの制度の対象です。

    ※公費負担対象 56特定疾患一覧

2. 対象者は?
    ○茨城県内に住所を有する方
    ○対象の56特定疾患に罹患し、認定基準を満たしている方
    ○各種健康保険の被保険者及びその扶養者
    以上の3点の条件をすべて満たす方

☆月額自己負担額限度表
(単位:円)
受給者が生計中心者でない場合 受給者が生計中心者の場合 同一生計内の患者2人目以降の場合
階層区分 入院 外来等 入院 外来等 入院 外来等
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 0 0 0 0 0 0
生計中心者の前年の所得税課税年額 非課税の場合 4,500 2,250 2,250 1,120 450 220
5,000円以下 6,900 3,450 3,450 1,720 690 340
5,001円以上
15,000円以下
8,500 4,250 4,250 2,120 850 420
15,001円以上
40,000円以下
11,000 5,500 5,500 2,750 1,100 550
40,001円以上
70,000円以下
18,700 9,350 9,350 4,670 1,870 930
70,001円以上 23,100 11,550 11,550 5,770   2,310   1,150  
  ※1 生計中心者とは,患者さんの生計を主として維持する方です。
  ※2 自己負担額が上記自己負担限度額以内の場合は,医療費の助成対象とはなりません。
  ※3 国や地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けている

3. 申請のしかた
 必要書類
     一般特定疾患医療受給者証交付申請書(保健所に備付け)
     臨床調査個人票(主治医記入,疾病により添付必要な資料有,要確認)
      (下記のホームページから臨床調査個人票がダウンロードできます。)
     難病情報センター http://www.nanbyou.or.jp/top.html
     臨床調査個人票の利用研究についての同意書
     世帯調書
     世帯全員の内容が記載されている住民票謄本
     生計中心者の所得税額等を証明する書類
    (課税者・・・税務署発行の納税証明書「その1」
                    または、確定申告の控えまたは源泉徴収票)
    (非課税者・・非課税証明書)
     健康保険証(郵送申請の場合はコピー添付)
     印鑑(郵送申請の場合は所定箇所に押印)
     返信用封筒(90円切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を記載してください)
     医療保険者に報告を求めることについての同意書(国保,後期高齢を除く)
     組合員及び当該世帯の被保険者全員の(非)課税証明書(国保組合のみ)
4. 受給者証の交付
 申請受理後、内容の審査を行い対象患者であると決定したときは「特定疾患医療受給者証」を管轄の保健所を経由して申請者に交付します。

5. 更新について
 特定疾患医療受給者証の更新申請については、毎年6月から9月末日となります。

6. 軽快者
 更新申請の審査において、軽快者(対象30疾患)となった場合には、医療受給者証に替わって「登録者証」が交付され、公費負担医療の対象外となります。しかし、病状が悪化した場合には、症状の悪化を医師が確認した日から概ね1ヶ月以内に、保健所長に対して申請すれば、医師が悪化を確認した日に遡って対象となります。

◎ 申請・お問い合わせは、お住まいの住所地を管轄する保健所へお願いします。