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相談内容子どもが難病と言われた。毎月病院にかからないといけないしお金がかかる。何か利用できる制度はないのか。
対応 茨城県内に住所を有する18歳未満の方(認定後は20歳未満まで延長可)で、11疾患群(対象疾患群参照)のうち別に定める対象疾患で認定基準に該当する場合、特定の疾患の治療についての医療費の一部を公費で助成する小児慢性特定疾患の医療費助成制度があります。(重症認定など全額助成のものあり)これは同時に提出いただく医療意見書(主治医記載)のデータを治療研究に活用させていただくものでもあります。
申請方法は必要書類等(保健所備付けのものあり)を用意し、児童の住所地を管轄する保健所に提出します(郵送も可)。申請者により必要な書類が異なりますので、事前に児童の住所地を管轄する保健所にお問い合わせください。お住まいの管轄保健所の連絡先をご案内いたします。
申請受理後、内容の審査を行い対象者であると決定されると「医療受診券」が管轄保健所を経由して申請者に交付されます。医療機関及び薬局等に受診券を提示してください。月額自己負担限度額(外来・入院)は、国の制度と茨城県の制度とでは、自己負担限度額の取り扱いが異なりますが、申請した疾患に関する治療や検査、投薬、当該疾患に付随して発現する傷病に対する医療にも適応されますので医療費の負担はかなり軽減されます。しかし、申請しなければ利用できない制度であり、毎年更新が必要となりますのでご注意ください。
なお、申請書を保健所で受理された日から受診券が交付されるまでの期間に申請疾病に関して、自己負担限度額以上医療費を支払った場合は保健所で払い戻しの手続きを行うことができますので、領収書等紛失しないよう保管ください。詳しくは住所地を管轄する保健所にお問い合わせください。
* 対象疾患群
@悪性新生物 A慢性腎疾患 B慢性呼吸疾患
C慢性心疾患 D内分泌疾患 E膠原病
F糖尿病 G先天性代謝異常 H血友病等血液・免疫疾患
I神経・筋疾患 J慢性消化器疾患