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茨城県の難病対策 > 医療福祉費支給制度(通称:マルフク)
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 マル福(医療福祉費支給制度)
1.医療福祉費支給制度(マル福)
通称:マルフクは健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、医療費の負担を一部助成する制度です。
2. 対象者
| 種 類 |
対 象 者 |
| 妊産婦 |
母子手帳交付月の初日から出産(流産を含む)の翌月月まで |
| 乳幼児 |
出生の日から小学校に入学する年の3月31日まで |
| 母子・父子家庭 |
子が18歳になる学年末まで (重度障害の場合、高校在学の場合などは20歳まで) |
| 重度心身障害者 |
身体障害者手帳1級・2級と身体障害者手帳3級の内部障害 |
| 療育手帳の判定がA○ ・ A |
| 障害年金1級 |
| 身体障害者手帳3級かつ療育手帳の判定がB |
| 特別児童扶養手当1級 |
1.重度心身障害者のマルフクについては自己負担がありません。
2.健康保険が適応されない健康診断、予防接種、妊産婦検診、薬の容器代、文書料、差額ベット代等は助成されません。
3. 所得制限について
| 種 類 |
所 得 の 制 限 |
| 妊産婦 |
本人・配偶者それぞれの所得が393万円未満(扶養者1人につき30万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満 |
| 乳幼児 |
父・母それぞれの所得が393万円未満(扶養者1人につき30万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満 |
| 母子・父子家庭 |
母子・父子それぞれの前年の所得が301万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の前年の所得が1,000万円未満 |
| 重度心身障害者 |

※所得から控除されるもの(主なもの)
配偶者特別控除,障害者控除,特別障害者控除,寡婦控除,
寡婦特別控除,勤労学生控除,医療費控除など |
4. 自己負担額
5. 申請のしかた
必要書類
・健康保険証
・印鑑
・課税証明書(総所得・扶養人数・所得控除が記載されているもの)
<その他>
・母子手帳
・身体障害者手帳
・療育手帳
・障害年金証書
◎ 申請・お問い合わせは居住の市町村へお願い致します
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