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茨城県の難病対策 > 介護保険制度
 介護保険制度
● 平成12年4月のスタート以来、在宅サービスを中心にサービス利用が急速に拡大するなど、介護保険は地域での療養生活を支える仕組みとして定着してきました。
被保険者の区分対象者サービス受給要件
第1号被保険者年齢満65歳以上の方要介護(要支援)状態
第2号被保険者年齢満40歳から64歳までの方要介護(要支援)状態であって、
以下に定める
16疾病に該当する者

● 40歳以上64歳以下の方ででここに挙げた16種の疾病のいずれかに該当し医療保険に加入されている方は、第2号被保険者として介護保険の申請が可能です。

(1)初老期における認知症
(2)脳血管疾患
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)多系統萎縮症
(5)脊髄小脳変性症
(6)早老症
(7)糖尿病性腎症
(8)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
(9)閉塞性動脈硬化症
(10)慢性閉塞性肺疾患
(11)関節リウマチ
(12)後縦靭帯骨化症
(13)脊柱管狭窄症
(14)骨折を伴う骨粗鬆症
(15)末期がん
(16)両側の膝関節又は、股関節に著しい変形を伴う膝関節症

● 平成18年4月から認定区分が変わりました。
要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
予防給付のサービスを
利用します。
介護給付のサービスを利用します。

● 介護保険で利用できるサービス
訪問サービスサービス内容
訪問介護ヘルパー等によるご自宅での日常生活上の介護
訪問看護医師の指示の下、
看護師等が自宅を訪問し行う看護や療養支援及び指導・管理
訪問入浴介護浴槽をご自宅に持ち込み行う入浴介護
訪問リハビリテーション医師の指示により、OT・PTがご自宅を訪問して行う機能訓練
居宅療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問して行う療養上の管理指導

通所サービスサービス内容
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンター等施設での入浴や食事および機能訓練等
通所リハビリテーション
(デイケア)
医師の指示により、施設や医療機関等で行うリハビリテーション

短期入所サービスサービス内容
短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームや施設等に短期間入所して日常生活や機能訓練
短期入所療養介護
(ショートステイ)
老人保健施設や医療機関に短期間入所して医学的管理の下、看護や介護及び機能訓練

施設サービスサービス内容
特定施設入所者生活介護
(有料老人ホーム)
指定を受けた有料老人ホームなどでの介護や日常生活や機能訓練
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、家庭での生活が困難である方が入所し行われる介護及び機能訓練
介護老人保健施設主にリハビリテーション及び医療的ケアを必要とする方
介護療養型医療施設病状が安定し、比較的長期的な療養を必要とする方
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が、家庭的な環境下で行われる介護や機能訓練

生活環境を整えるサービスサービス内容
福祉用具貸与日常生活に必要な福祉用具を貸与
特定福祉用具販売福祉用具購入費の支給
住宅改修手すりの取り付けや、段差の改修等

● ケアマネージャーとは・・・?
 ケアマネージャーは、要介護者等(利用者)の依頼を受けて、
 その人の健康状態や家族状況、希望などを把握し、利用者の立場にたって、
 最も適切なサービスを組み合わせた計画(ケアプラン)を作成し、サービスの調整を行い、
 そのサービスが適切に受けられるように管理するという重要な役割を担います。

● 認定方法
 (1)介護を必要とする方(代理申請可)が市町村の介護保険担当窓口へ申請する。
 (2)ケアマネージャー及び訪問調査員が申請者本人を訪問し日常生活の様子を面接調査する。
 (3)介護認定審査会を経て、申請日より原則30日以内に、要介護認定結果が通知される。
 (4)要支援1・2 要介護1〜5のいずれかに該当します。
  適切なサービスを組み合わせケアマネージャーとともにケアプランを作成する